〘タイニーハウスⅡ〙

今晩は施工監理担当の広瀬です。

今回も引き続きタイニーハウスについて書いていきます。

最初に、建築確認申請は必要なのか?

基礎付きの小屋など固定式のタイニーハウスは、基本的には床面積が10㎡を超える場合に建築確認申請が必要です。また、防火地域および準防火地域内の場合は10㎡以内でも建築確認申請が必要な場合があります。 建物のサイズ以外にも、都市計画区域か、母屋がすでにある敷地か、用途地域は何か、など、様々な条件によって確認申請の要・不要は変わってきます。自治体によってそれぞれルールがありますので、事前に建築確認申請が必要か、法令に違反するおそれがないかなどを、施工会社や販売店に相談したり、自治体に確認しておきましょう。

             移動式タイニーハウス

・自宅と同じ区画内に建てる場合の注意点

建築基準法には「1つの区画に1つの建物しか建てられない(1敷地1建物)」が原則にあります。1つの敷地に複数の建物を建てる場合は、それぞれの建物の建築用途が不可分(分けられない)ことが前提です。

母屋と離れ(書斎や客間など)・小屋のように、それぞれの建築物が個別で成立しない場合はOKですが、それぞれの建物にキッチンやトイレ、浴室などがあり単独で住宅の機能を満たす場合は建築用途が不可分とはみなされず、建築はできません。この場合は敷地を分割・分筆(1つの土地を複数の土地に分けて登記する)するなど、別の手続きが必要になります。

自宅の敷地内にタイニーハウスや小屋を建てる場合は、この1敷地1建物の原則を念頭に、建てたい建物の設備などから敷地分割など必要になる手続きはあるか、自治体や施工会社にあらかじめ相談しましょう。

            移動式タイニーハウス内部平面図

タイニーハウスは固定資産税がかかる?

タイニーハウスは、移動式のトレーラーハウスを除き、基礎付きタイプは、土地に対する定着性があるとして固定資産税がかかる可能性が高いです。また、トレーラーハウスも土地に固定したり、デッキや階段を設置して地面と一体化した場合は固定資産として扱われる可能性があります。

家を持つ=住宅ローンを組む、別荘やセカンドハウスは贅沢品、というこれまでの常識を覆し、お金と場所に囚われないライフスタイルを考えてみてはいかがでしょうか。
”ライフステージが変わったら隣にもう一棟置こう” ”海と山と両方に家を持とう”そんな暮らし、素敵ですね。

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